交通事故

 交通事故で生じたケガの施術に関しては、原則相手方の保険会社が負担する形となるため、患者様のご負担はありません。

 交通事故との因果関係や施術の必要性・相当性が認められるものであれば加害者側の負担になるため、病院はもちろん接骨院での施術に関しても同じくご負担はありませんので安心してご来院ください。

 

被害者側に過失が『ない』場合


 自賠責保険(強制保険)には上限があり、皆様の方に過失がない交通事故の場合は、傷害による損害の額が120万円以下6ヶ月(後遺障害等に関する損害を除く)までは病院・接骨院の施術費用も負担してくれます。その金額や期間を超えてしまった場合は『 加害者が加入している任意保険から費用を負担する 』ことになります。

 

 

被害者側に過失が『ある』場合


 交通事故の状況によっては、被害者側にも過失がある場合もあります。

そのような場合、下記のケースについてご説明したします。

 

【 人身傷害特約に入っていた場合 】

人身傷害特に入っていた場合、過失割合(責任割合)にかかわらず、事故との因果関係、施術の必要性・相当性が認められるものについては、その保険から施術にかかった費用が全額支払われます。

 

【 人身傷害特約に入っていなかった場合 】

人身傷害特約に入っていなかった場合でも、交通事故との因果関係や施術の必要性・相当性が認められる施術費用に関しては、自賠責保険(強制保険)からの支払いが行われます。

 

この場合には、

・後遺障害等に関する損害を除く傷害による損害額

・過失割合(責任割合)

の2点がどのようなものかということが大きなポイントとなります。

 

1,後遺障害等に関する損害を除く傷害による損害額が120万円以下であり、

  過失が70%未満の場合、自賠責保険から全額が支払われます。

2,後遺障害等に関する損害を除く傷害による損害額が120万円以下であり、

  過失が70%以上100%未満の場合、自賠責保険から80%の限度で支払われます。

 

 どちらの場合でも、支払いの対象は交通事故との因果関係、施術の必要性・相当性が認められるケガに限ります。

 

 

自損事故の場合自費施術(自由診療)についても支払いを受けられます


 交通事故のケガの場合、交通事故との因果関係や施術の必要性・相当性が認められるものであれば、健康保険の場合でも自費施術(自由診療)の場合でも費用の支払いは原則相手方となります。

 接骨院の場合、自費施術(自由診療)を選択することができれば健康保険内の施術よりも「施術時間」「施術内容」とも充実した保険外施術を受けられることができるため、交通事故のケガからより早く回復できる可能性を高めることが可能です。

 施術費の請求手続きに関しても、交通事故専門の提携弁護士の助言を受けながら適切に行っておりますので、ご安心してお申し付けください。

受付時間

 
午前 ××
午後 ×

午前08:30~12:30
午後15:00~20:00 (※~22:00)
※交通事故・労災の方は
夜間診療「20時~22時」あり

【休診日】
水曜午前・日曜・祝日
※お知らせをご確認ください。

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